HOME >一次&二次相続税額が簡単に計算できた!!
|
|
|
一次相続で誰に?何を?どの位?相続させると、二次相続時に必要となる相続税の心配が無くなるの?と悩まれている大家さん必見!!
【一次相続で配偶者に財産の2分の1…は正しい分配方法なのか?】
民法の決まりによれば「法定相続分」とは「配偶者が2分の1」「子供達が全員合わせて2分の1」と言われていますので、一次相続時になんとなく民法の決まりに則った分配で、ご家族(相続人)への財産分配を決める人が多いようです。
ところがそのような財産分配をしてしまうと、二次相続時の相続税額が想定外に過大になってしまい、結局、相続財産を処分しないと相続税が払えない…という本末転倒な結末となってしまうリスクもあり、よって、一次相続と二次相続とを通貫した相続(税額)対策がとても重要になるのです。
【実は一次&二次相続を通貫した相続税額計算なんて超カンタンだ!】
そこで今回開催するセミナーでは、一次相続時に「@どの財産を?」「Aどの位?」「B誰に?」「C相続させれば?」、二次相続時に子供達が困らないのか?を可視化出来る<専用ソフト>を使い、その場で一次+二次相続税(概算合計税額)をプレゼンテーションさせて頂く内容としました。
■第一部:「藤原浩行コンサルタント」による相続対策全般のセミナー
■第二部:「三原税理士」による一次二次相続税対策を意識した相続対策セミナー
■第三部:「三原税理士」がご参加者のお悩みを伺う「その場で個別相談実施!」
このセミナーにご参加頂ければ、今までの頭の中のモヤモヤが、雲一つ無い青空を見上げるようなクリアでスッキリとする体験を味わう事が出来ますよ!
是非この機会をお見逃し無くご参加をお待ちしております。
|

|
弊社主宰のリアルセミナーでなければなかなか実現できない<税理士へ直接質問!>が実現可能なセミナーです。 是非この機会をお見逃し無くご参加をお待ちしております。
(※本セミナーは定員になり次第募集〆切となりますので今すぐお申込を!)
|
|
講師 |
|
|
◆税理士・不動産鑑定士 三原 佳人
◆略歴
大学卒業後、電力会社で売上高1兆円産業の税務を担当、資格取得を機に税理士業及び不動産鑑定業に従事して30年余り。
その間、1998年から10年間サービサー(債権回収会社)の役員を、その後3年余り国税庁の特別機関である国税不服審判所で国税審判官を経験。 現在日本税務研究センター税務相談室相談員、東京税理士会会員相談室相談員(資産税)、練馬区行政不服審査会委員に就任。
|
|
|
◆株式会社シー・エフ・ネッツ
東京本社 アセットマネジメント事業部
特別顧問
不動産コンサルタント 藤原 浩行CPM
◆保有資格:
CPM (公認不動産経営管理士)
RESAM(不動産総合戦略マスター)
宅地建物取引士
日商簿記2級
個人情報実務検定1級
住環境測定士補
生命保険募集人資格者
損害保険募集人資格者
IREMJAPAN会員
社団法人全国賃貸住宅経営協会会員
|
不動産業界歴40年のキャリアを持ち、@居住用不動産売買のコンサルティング(マンション・一戸建・土地の購入・売却・買い換え、自宅の建て替え、新築等)から、A投資用不動産売買のコンサルティング(賃貸アパート・マンション等の購入、売却、資産の組み換え等)までオールマイティーにこなせる守備範囲の広さが強みのコンサルタント。更に近年は「B相続対策コンサルティング」「C終活コンサルティング」「D資産防衛コンサルティング」「E法人M&A売却コンサルティング」も受け付けており、全国各地からの個別相談依頼も数多く頂いております。
|
|
|
 |
【受講料】 |
無料!
|
【開催日時】 |
【会場】 |
【お申込】 |
2025年9月20日(土)
10:00〜 講演開始
12:00〜 終了
|
|
▼お申込みはこちら▼
お申込締切日 9/18(木)
|
【ご連絡】 |
お申込フォームより、必要事項を記入のうえ送信してください。
お電話によるお問合せ・お申込みは、0120-177-213へお願いします。
【当日の緊急連絡先】
株式会社シー・エフ・ネッツ企画課
セミナー事業担当0120-177-213まで |
|
 |
|