「第二順位の相続人」とは名ばかりなのか!「明るい相続プランニングセミナー」のここが見どころ・聞きどころ 第6話/20)



前回は第二順位の相続人についてお話しました。
被相続人(亡くなった人)に配偶者は居るが子供が居ない、というケースの場合は、相続人として第二順位である被相続人の直系の親(実の親)が登場するとお話しました。なぜそうなのか? 詳しくは昨日の記事に詳細を書きましたので今一度ご確認下さい。


今日は「第二順位の相続人」のお話です。



第二順位の相続人とは、被相続人(亡くなった人)の実の親になります。
と言う事は、被相続人より少なく見積もっても20歳は年上となりますね。被相続人が子供の時に亡くなったとか、交通事故で若くして亡くなったなどの特別の事情が有って亡くなるケースの場合は実の親も健在でしょうが、被相続人自体が大往生の場合、そもそも、その実の親ってこの世に存在するのでしょうか?


もっと解りやすく例えますと、被相続人(亡くなった方)が80歳で亡くなって、その人には配偶者は居るが子供が居ない場合、相続人は配偶者と被相続人の実の親となりますが、その実の親は少なくとも100歳以上となりますね! この世に居るのでしょうか?


実は、実務上は第二順位の相続人はあまり頻繁に相続の表舞台には登場しない事が多いです。法律上は第二順位の相続人として、被相続人の直系の親(実の親)と定められておりますが、その人が他界しているのでは話になりません。このようなケースの場合は、「第三順位の相続人」を探す事になり、実務上も頻繁に登場してくる相続人となるのです。


では「第三順位の相続人」とは誰の事を指すのでしょうか?
続きは次回記事をお楽しみに!



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・第1部セミナー:14:30~15:30 (講師:藤原浩行)
・第2部セミナー:15:45~16:45 (講師:小林雅裕)
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●場所:CFネッツ横浜本部(港南台オフィス)

・横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル509-3号室

●交通:JR根岸線「港南台」駅 徒歩2分

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●受講料:¥3,000円

(プラチナ会員・ゴールド会員・法人会員の方は2,400円)


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