「第一順位」相続人のまとめ!(「明るい相続プランニングセミナー」のここが見どころ・聞きどころ 第4話/20)



前々回は子供について、前回は配偶者についてお話して来ました。これらの2属性は、被相続人(財産を残して亡くなる人)に対する「第一順位の相続人」(財産を引き継ぐ人)として法律で定められており(法定)、相続対策コンサルなどをする場合は、まずはこれらの人たちが居るのか?居ないのか?を確かめます。今日は第一順位相続人に関する知識の整理をします。

今日は「第一順位相続人」のまとめのお話です。


◆Check1◆

子供が居るのか?居ないのか?

子供は常に第一順位の相続人になりますから、子供が居る場合は相続財産は子供(達)に行く事になります。これが大原則! その上で、被相続人に配偶者が居るか?居ないか?を確認します。

・配偶者が居る場合・

相続財産は「子供たち」と「配偶者」とで共同相続し、他の親族の出番は一切無い。

・配偶者が居ない場合・

相続財産は「子供たち」のみが全て相続し、他の親族の出番は一切無い。


このように子供が居る場合は、法定相続人はこの2属性に限られます。逆に言えば、だから「第一順位」なのですね! では第二順位はどうなるの? 「子供が居ない場合」は違う親族が相続人として登場して来ます。だから相続対策の実務では、子供の有無をまず最初にチェックするのです。



次回も引き続き法定相続人の説明をして行きますね!



<明るい相続プランニングセミナー>

●日時:2012年11月25日(日)

・集合:14:00~
・第1部セミナー:14:30~15:30 (講師:藤原浩行)
・第2部セミナー:15:45~16:45 (講師:小林雅裕)
・情報交換会:17:00~19:00 (懇親会のようなものです)

●場所:CFネッツ横浜本部(港南台オフィス)

・横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル509-3号室

●交通:JR根岸線「港南台」駅 徒歩2分

 http://www.cfnets.co.jp/branch/honbu/index.html

●受講料:¥3,000円

(プラチナ会員・ゴールド会員・法人会員の方は2,400円)


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▼メール送信先:fujiwara@cfnets.co.jp



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