配偶者はあくまでも戸籍優先!(「明るい相続プランニングセミナー」のここが見どころ・聞きどころ 第3話/20)



前回は法定相続人(財産を引き継ぐ人)についてお話しました。
被相続人(財産を残して亡くなる人)の子供は常に相続人になります。これは、夫婦が離婚しようが、夫婦のどちらか片方が小さい時に既に他界していようが、親子の縁が切れる事は無いので、子供は常に被相続人の法定相続人になります。では配偶者はどうなのでしょうか?

今日も「法定相続人」の続きのお話です。

今どきは離婚当たり前の時代になりました。男女が出会って結婚し、子供が生まれて家族生活が営まれ、時によってはその後離婚し夫婦としての形は消滅する・・・。まあ、今どきの日常ではよくあるお話で、それを聞いた所で誰も驚かないですね!


先ほど「親子の縁は切れない!」と言いましたが、逆に夫婦の縁は離婚と共に消滅します。但し、ここで確認すべきは「事実上の離婚」なのか「法律上の離婚」なのか、という点です。これはとても重要な点です。


被相続人(財産を残して亡くなる人)の配偶者も子供と並んで常に相続人(財産を引き継ぐ人)になりますが、それはあくまでも被相続人と法律上の婚姻関係が出来ている場合でありますので、役所などに正式に離婚届けを出した場合、その時点で相続人の立場も消滅します。


逆に言えば、別居が長く続いていて事実上の夫婦関係は消滅していて、被相続人には事実上の新しいパートナーさんが居たとしても、戸籍上夫婦で無ければ、事実上のパートナーさんは相続人の立場になる事は出来ず、あくまでも戸籍上の夫婦関係が有る別居中の配偶者さんが相続人になります。


被相続人から見て、子供は血縁関係が有りますから常に相続人なのですが、配偶者は血縁関係が無く、あくまでも法律上で相続人の立場が守られているだけなので、実態がどうであれ、配偶者の場合「戸籍上の配偶者」である事が絶対条件になります。


次回も法定相続人の続きを説明して行きますね!



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・第1部セミナー:14:30~15:30 (講師:藤原浩行)
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●場所:CFネッツ横浜本部(港南台オフィス)

・横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル509-3号室

●交通:JR根岸線「港南台」駅 徒歩2分

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