更新料・承諾料についての決まりが無いのが借地権の特徴!(ちょっと気になる「借地権」の基礎知識 第5話/5)



第1話~第4話に渡って、所有権、借地権、底地権、の違いと、それらの経済的価値の目安を掴む方法についてお話して来ました。今日はこのシリーズ最終回のお話をお届けします。

今日の借地権ワンポイント解説

明確なルールが無いのが借地権の特徴です!



「借地権」という権利は、とても古い時代からの慣習が引き継がれて来て現代に至っている権利の一つです。そこには古き良き時代の「思いやり・助けあい」の心が基礎になっています。

・土地が無くて困っているなら私の土地を使いなさい!
・家族が増えて狭いなら隣の敷地にもう一つ建てなさい!

そんな古き良き時代の思いやり、助けあいの心が約束事の基礎になっているんですね! ですから、色々な決まり事がとても曖昧なのです。建物所有を目的とする土地賃貸借契約が借地権の基礎的な契約書になりますが、それを紐解いてみると、借主にとっても貸主にとっても、一番ハッキリさせておいて欲しい決まり事について、具体的な数字が入っているケースはあまり多くありません。


ハッキリさせておきたい事とは・・

借地契約更新料はいくらなのか?
建物増築承諾料はいくらなのか?
建物建替承諾料はいくらなのか?
借地権譲渡承諾料はいくらなのか?
銀行提出書類作成料はいくらなのか?

実務上はこれらの情報が土地賃貸借契約書に明記されていれば、双方ともそれに従って行動を取れるのですが、これらについて明確な決まり事が書いていないケースが多いのが借地権を難しい権利にしてしまっている一因だと思います。


つまり、その都度双方の話し合いにより決めていかなければならないのですが、何十年も前の約束事で、しかも当時の事情を知っている人がこの世にいない状況では、話し合いも難しくなってしまいがちです。その時のベンチマークが前回お話した相続税路線価表になります。


この表を基礎に借地権価格や底地権価格を割り出す、又、各種更新料を割り出す、このシリーズでは、この事について、まずはしっかりマスターして頂ければ幸いです。


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