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■ 親子で学ぶ事業継承・相続トラブル・試算組み替え

「相続人の順位(第一優先)」子として知っておきたい「親の相続に関する心がまえ」~(4)~

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連載記事!
「相続人の順位(第一優先)」
◆子として最低限知っておきたい「親の相続に関する心がまえ!」◆第4回
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皆様こんにちは。

CFネッツ本店営業部相続チームの藤原です。

今日は「相続人の順位」について第一優先となる人の話をします。

まず、相続というのは親から子に、子から孫にという流れで代々受け継がれていくのが正しい姿なのだ!と民法は考えている・・・という大前提がある事を理解しておいて下さい。

その大前提を基準にしますと、子供は常に第一優先、子が既に死亡していてこの世に居なければ、その子の子供(孫)に、孫が死亡していてこの世に居なければ、その子の子供(ひ孫)に・・・と、子供がいる限り際限なくどこまでも下に行きます。なぜなら子供は常に第一優先ですから!

(これを「代襲相続」といいましたね)
(「代襲相続」に関しては改めて解説します)

さて、実はもう一人、第一優先の人がいます!
それは誰だと思いますか?

続きはYouTube講義をご覧下さい!

<第4回:相続人の順位(第一優先)>

<バックナンバーのご案内>
・第3回:相続人の範囲    http://youtu.be/WMF4LHZ6wNg
・第2回:相続人と被相続人  http://youtu.be/04Dm63C60Vc
・第1回:ご挨拶       http://youtu.be/YI64ii2CCLs

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「相続人の範囲」子として知っておきたい「親の相続に関する心がまえ」~(3)~

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「相続人の範囲」
◆子として最低限知っておきたい「親の相続に関する心がまえ!」◆第3回
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今日は「相続人」について掘り下げてお話しします。

1.相続人=財産をもらう人

覚え方としてはこれで良かったですね!

では、誰がこの相続人になれるのでしょうか?
民法は、この相続人の範囲を詳しく定めています。民法が相続人になれる資格のある人を決めておかないと、争いが起こってしまうからなんですね!

まずは一般的な家族構成を考えてみて下さい。

・父
・母
・兄
・私
・妹

こんな5人家族を思い浮かべてみて下さい。
仮に父が被相続人(亡くなる人)だった場合、相続人は誰になるのでしょうか?

答えは父以外の全員です。これは簡単ですね!

では、問題をちょっとヒネってみましょう!

・父
・母
・兄(他界)

・兄の妻
・兄の子

・私
・私の妻
・私の子

・妹
・妹の夫
・妹の子

この場合、相続人は誰になりますか?

家族が増えていくと、どこまでが相続人になれるのかわからなくなって来ますね。でも、現実の相続はこれよりもっと複雑な家族構成となる事もしばしばあります。特に高齢化社­会の現代は、親が亡くなる前に子が亡くなる可能性だってゼロでは無いですよね・・・。

う~ん・・・、複雑だ!

続きはYouTube講義をご覧下さい!

<第3回:相続人の範囲>

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「相続人と被相続人」子として最低限知っておきたい「親の相続に関する心がまえ!」 ~(2)~

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「相続人と被相続人」
◆子として最低限知っておきたい「親の相続に関する心がまえ!」◆第2回
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皆様こんにちは。
CFネッツ本店営業部相続チームの藤原です。

今日は「相続人」「被相続人」についてのお話です。
まずはこの用語について正しく理解しましょう!

1.相続人=財産をもらう人
2.非相続人=財産を残して亡くなる人

覚え方としてはこれで良いと思います。何かを覚えるには単純明快な覚え方をするのがコツです。ざっくりで良いのでまずはこの2つをしっかりと覚えましょう!

さて、それでは我が家に当てはめると具体的に誰なのか?

今回のワンポイントセミナーは「子」を中心に考えていくセミナーですので、我が家に当てはめる場合も子を中心に考えていく事にします。

その場合「2」は簡単ですね!
答えは「父」又は「母」となります。

それでは「1」はどうなりますか?
一般常識レベルでご理解頂いている方も多いとは思いますが・・・

続きはYouTube講義をご覧下さい!

<第2回:相続人と被相続人>

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「ご挨拶」子として最低限知っておきたい「親の相続に関する心がまえ!」 ~(1)~

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連載記事!
「ご挨拶」
◆子として最低限知っておきたい「親の相続に関する心がまえ!」◆第1回
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新しいオンライン・ワンポイントセミナーのご紹介です。

子として最低限知っておきたい「親の相続に関する心がまえ」

というテーマに沿って、YouTubeオンライン・ワンポイントセミナーをお届けする事になりました。

<第1回:ご挨拶>

相続は、財産がたくさん有る・・・無い・・・に関わらず、誰しもが必ず経験する人生の大きなイベントです。

ですからとても重要な事であり、これを「子の視点」で見た場合、可能であれば親が生きているうちに、色々な事を親と相談して取り決めて、円満相続を迎えたいものだと、きっと誰しもが思っているのです。

でも、事が「親の死後の財産分けの話」なので、子から親へはなかなか切り出しにくい話でもあり、ほとんどの家庭は、この対策が後手後手に回ってしまうのが実態となっています。

私は、平成2年に母親を相続しました。そして平成18年に父親を相続しました。世間一般的によく言う、一次相続・二次相続、それらを経験して来ました。その時に、色々な事を経験したし学びました。

それらの経験を活かして、これから親を相続する立場の全国の「子」に対して、子として最低限知っておきたい親の相続に関する心がまえをお伝えしたいな! と思うようになりました。

今日はご挨拶のみとなりますが、次回よりワンポイントセミナー&YouTubeオンライン方式で、全国の「子」の皆様に、相続に関する様々な知識をお届けして行きたいと考えています。

どうぞお楽しみに!

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次回「損しない相続」出版記念セミナーは7月2日!

6月13日に弊社代表倉橋隆行の新刊著書「損しない相続」が朝日新書より発売されました。


藤原浩行の「ネット de 不動産コンサル」

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そこで、全国で「損しない相続:出版記念セミナー」が開催されています! 首都圏では・・・

■7月2日(土):横浜、13:30~16:30

が初開催セミナーとなります。
これを逃してしまうと、次回は「9月17(土)東京」までありませんので、是非この機会をお見逃し無く! 無料セミナーにつき先着順締め切りとなりますが、まだお席には若干の余裕がありますので、ご希望の方は是非ともお早めにご連絡下さい!

当日は、私もサポートスタッフとして参加しますので、是非、会場でお会いしましょう!

■6月18(土):富山(終了)
■7月02(土):横浜
■7月03(日):新潟
■7月16(土):名古屋
■7月23(土):静岡
■7月30(土):大阪
■8月06(土):福岡
■8月27(土):札幌
■9月03(土):金沢
■9月17(土):東京
■9月19(月):つくば
■10月1(土):埼玉久喜

詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい!
お問い合わせやお申し込みはこちらからでも受付中です!

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「損しない相続」出版記念セミナー

6月13日に弊社代表倉橋隆行の新刊著書「損しない相続」が朝日新書より発売されました。


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そこで、今週から全国で「損しない相続:出版記念セミナー」を開催致します。

無料セミナーにつき先着順締め切りとなります。
ご興味ある方は是非この機会にご参加下さい。

■6月18(土):富山
■7月02(土):横浜
■7月03(日):新潟
■7月16(土):名古屋
■7月23(土):静岡
■7月30(土):大阪
■8月06(土):福岡
■8月27(土):札幌
■9月03(土):金沢
■9月17(土):東京
■9月19(月):つくば
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尚、首都圏開催(7月2日:横浜、9月17日:東京、9月19日:つくば)に関しましては、私もサポートスタッフとして参加しますので、是非、会場でお会いしましょう!

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損しない相続

6月13日に弊社代表倉橋隆行の新刊著書「損しない相続」が朝日新書より発売されました。

「相続」という言葉・・・、

一部のお金持ちだけが関係する話で、一般庶民には関係無いと思っている方がとても多いですが、それは大きな間違いです。人には必ず親や親の兄弟がいて、その人達が亡くなれば必ず相続が発生する事になります。

好むと好まざるとにかかわらず。

つまり、万人にとって、多かれ少なかれ相続対策は必要なのです。

私自身、平成2年に一次相続を、その後十数年して二次相続を経験してますが、たまたまこの仕事をしていて、相続に関する法律知識が一般の方より格段に優っていたために助かった事が多々ありました。

その経験から言えば、相続に関する勉強は親や親の兄弟が元気なうちからコツコツと始める事が重要だと思っています。特に相続する側(もらう側)の方々は!

まずは是非、本書をお買い求め頂き、一緒に勉強を始めませんか?

今からコツコツ勉強を始めれば、本当に相続が発生した時に困らないと思いますから。

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代襲相続(相続人の確定③~相続財産の処分:売却)

一昨日、昨日と、相続人確定のお話をして来ました。

○相続人の確定①

○相続人の確定②

今日はその第三話となります。

相続人確定作業においては・・・

<第一順位>
被相続人(今回亡くなった方)に配偶者や子供がいるか?

<第二順位>
第一順位に該当者が居ない場合、被相続人に実親はいるか?

まずこの2点をチェックするのでしたね!

藤原浩行の「ネット de 不動産コンサル」

今回、三女さん(被相続人)は生涯独身のまま無くなっており、配偶者や子供は居ない・・・との話でした。又、家系図の通り、三女さんが死去した時点で、三女さんの実親も既に他界しているようです。つまり、この時点で相続人不在となります。

そこで、第三順位のチェックに進みます。

<第三順位>
被相続人(今回亡くなった方)に兄弟・姉妹はいるか?

ここでようやく、7人兄弟の検証が始まるのですが、家系図を見ると、既に4人は他界しており、残る兄弟は「長女」と「長男(今回のクライアント)」の2人となりますね!

これでようやく「この2人で相続人で確定」しました~!

と言いたい所なのですが、そこに立ちはだかるのが「代襲相続」になります。

<代襲相続とは?>
本来相続出来るはずの人(Aさん)が、今回亡くなった方(Bさん)より早く死去している場合、Aさんに子どもが入れば(Cさん)、CさんはAさんの地位を引き継いで相続人になれる制度の事。 (更に詳しく知りたい・・・)

実例に戻ります。

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今回の家系図において、三女さんの死去に伴う相続を検討する場合、民法の規定によれば兄弟姉妹全6人の共同相続となります。つまり、兄弟6人全員相続権のある方々となります。

しかし、うち4人は既に他界されているので「代襲相続の規定」により・・・・

「先に他界した4人の兄弟姉妹に子供は居たのか?」

を探していく事になります。

そして、もし子供が居れば、その方が相続人となるのです。

既に他界している方で、住まいも姓もバラバラの4人さんの一生を追いかけていくのは、なかなか困難な作業ですが、これをクリアして「相続登記」を完了させないと 、そもそも、売却したい不動産自体が売却出来ない・・・という悪循環に陥るのです。

これらの紐解き作業をお手伝いしていくのが「相続人確定」コンサルなんです!

「厄介・・・!」 の真の意味をご理解頂けましたか?

そんな方々の力になるのが、不動産コンサルタントの本業なのです!

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相続人の確定②(相続財産の処分:売却)




昨日、皆さんにお話しした頭の体操・・・

如何でしたか?

さて、今日はその種あかしをして行きますね!

今回、相続コンサルを差し上げたクライアントは長男さんです。
話を聞いてみると・・・、

藤原浩行の「ネット de 不動産コンサル」

「青色☓」は既に何年も前に他界されたご家族で、今回「赤色☓」の三女さんが死去された事に伴い、その相続財産を売却するために、相談にお見えになったという事例です。

そして、差し当たりの目標は「相続人の確定」になりますが、まず皆さんの中で、この家系図を眺めて、こんな疑問を感じた方はいらっしゃいませんか?

<疑問1>
長女から始まる7人兄弟が「子供達」だとすると、その上の世代は「親達」になるよな・・・?   しかし、なんでこの家系図は「祖父・祖母」になっているのだろう? ちょっとこの家系図、おかしく無い?

もしあなたが、この疑問を持たれたのであれば、かなり目の付け所が鋭い方だと思います。

おっしゃる通り、「子」の上の世代は「親」ですから、いきなり「祖父・祖母」が出て来るのは家系図的にはおかしな話となります。

次に<疑問1>に気づかれた方の中で、このように推理した方はいらっしゃいませんか?

<推理1>
はは~ん! 一番上が「祖父・祖母」って事は、7人兄弟を「父・母世代」と読み、実はその下に「子世代(孫世代)」が、この家系図には隠れているな・・・? ひょっとすると!

もしあなたが、この点に気づかれたのでしたら・・・
おめでとうございます! あなたには、相続知識においては「上級者」称号を差し上げられます! 凄いですね!

さて、ここからは相続コンサルの実務をお話ししますね!

相続人確定作業においては・・・

<第一順位>
被相続人(今回亡くなった方)に配偶者や子供がいるか?

<第二順位>
第一順位に該当者が居ない場合、被相続人に実親はいるか?

まずこの2点をチェックします。

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今回、三女さん(被相続人)は生涯独身のまま無くなっており、配偶者や子供は居ない・・・との話でした。又、家系図の通り、三女さんが死去した時点で、三女さんの実親も既に他界しているようです。つまり、この時点で相続人不在となります。

その場合は第三順位に進みます。

<第三順位>
被相続人(今回亡くなった方)に兄弟・姉妹はいるか?

ここでようやく、7人兄弟の検証が始まるのですが、家系図を見ると、既に5人は他界しており、残る兄弟は「長女」と「長男(今回のクライアント)」の2人となりますね!

ならば、相続人はこの2人かと言うと、実はそうならないのが相続の世界なのです!

続きは明日!

これを更に紐解いていくのが「相続人確定」コンサルなんです!

ね・・・、厄介でしょ?

そんな方々の力になるのが、不動産コンサルタントの本業なのです!

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相続人の確定①(相続財産の処分:売却)


昨日は、相続登記のお話をしました。

故人の不動産を売却(処分)する場合、故人が売主になる事は出来ないので、故人の財産を引き継ぐ人(相続人)の名義に、名義変更する手続き・・・

これが「相続登記」でしたね!

今日はその続きです。

この相続登記を行うための準備作業として「相続人の確定」が必要になります。

例えば父・母・子の3人家族で、母は故人、そして今回父が死去された場合、素直に考えれば相続人は子一人ですよね。子からの話を聞く限りでは、それに間違いは無さそうです。

しかし、父の不動産を子に名義変更するための相続登記においては、子が確かに唯一の相続人である事を「書類で証明」しなければなりません。

これが昨日チラッとお話しした「厄介な作業」になります。

さて、今日は皆さんに頭の体操をして頂きましょう!

今からお話しする内容は、私が現在手がけている相続コンサルの実例です。

先日、相続財産の売却相談を受けました。相続登記が必要な案件です。早速、相続人の確定をするために話を聞きながら家系図を書いてみました。こんな感じです。

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(昔は本当に子沢山家系だったんですね・・・、現代では、とてもじゃないが、有り得ない家族構成ですあせる

クライアントは長男さんです。
話を聞いてみると・・・、

藤原浩行の「ネット de 不動産コンサル」

「青色☓」は既に何年も前に他界されたご家族で、今回「赤色☓」の三女さんが死去された事に伴い、その相続財産を売却するために、相談にお見えになったという事例です。

さて、皆さんはこのケースにおいて、三女さんの持っていた財産を引き継ぐ相続人は誰だと思いますか?

これが「相続人確定」コンサルなんです!

答えは明日お知らせしますが、コレ、意外と難しいですよ・・・! だからプロのコンサルが必要なんですけどね・・・。

そんな方々の力になるのが、不動産コンサルタントの本業なのです!

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