売却の流れ

■物件売却の流れ
1.    お問い合わせ・ご来店

まずは簡単なご相談や簡易査定も可能です。気になることがありましたらご連絡ください。
※ 住宅だけではなく一棟マンションやビル・アパート等も可能です。借地・底地等や相続問題も経験・実績豊富なコンサルタントがおりますので、個別相談をご予約ください。
コンサルタント陣取得資格例

CPM 宅地建物取引主任者 不動産コンサルティング技能登録 1級・2級建築士
CFP AFP 住宅ローンアドバイザー 土地家屋調査士

 

2.    個別相談 ※要予約

ご売却の理由や目的・目標(期限)をお伝えください。
ご売却やお買い替えをされる際には、売出価格を決めるのとあわせて、不動産のご売却時にかかる
「諸費用」や「税金面」さらには、引渡しや、引越しに伴うその他の費用についても見ておく
必要があります。
売買価格-諸費用=手取り価格(お買い替え時の自己資金)

発生する諸費用の内訳

売却仲介手数料
売買価格の3%+6万円(売買価格400万円以上の場合)
売却仲介手数料の消費税等
上記の仲介手数料に対して課税される消費税 

売価印紙代
売買契約に必要な印紙代金

抹消登記料
住宅ローンの残りがある場合に必要

境界確定費用
土地付き住宅の場合に必要

その他の費用
所得税 住民税(譲渡益分)
残置物撤去費用
リフォーム費用お引渡し費用 など

3.    ご売却物件調査

現地調査・法的調査・ヒアリング調査等を行います。

4.    ご売却物件査定

希望通りに売却するには、物件をさがしている人にとって納得できる価格で売り出す
必要があります。周辺の物件と比べて適正な価格でなければ購入を希望する人は現れません。
では、その「適正な価格」とはどの様に決まるのでしょうか?

①    近隣事例からの確認
不動産価格を販売事例から算出します。近隣での販売事例や成功事例から、確認をします

②土地の広さや部屋の大きさによっても変ります
流通しやすい土地の広さや部屋の大きさがあります。あまり広すぎでも買い手が見つかりづらい場合
逆に狭すぎても見つかりづらい場合があります

③    お部屋の印象も大事です
実際の販売の際には、必ずお客様が見に来られます。当然キレイなほうが気に入られますし
印象に残ります。リフォームなどは十分価格に考慮できる要因です。

④    立地条件
マンションも一戸建ても駅までの距離などの利便性や周辺の住環境も価格に関わってきます。
さらに一戸建ての場合、道路付けや方位、土地の形状、形質なども重要なポイントです。
日当りなどの条件が良いか、そうでないかによって価格に大きな差が開くこともありますし、
敷地面積のうちに有効部分がどのくらいあるのかによっても価格は変ってきます。
マンションの場合、階数や方位、管理形態や付加価値の有無などにより、差がでる事があります。

5.    売却金額のご提案

① 仲介による販売をご希望の場合

早期売却のポイント
チラシやインターネットなどで物件情報を手軽に得られる今日、お客様の物件を見る目も確実に
厳しくなってきています。良い条件でスムーズなご売却を実現させるために最初の価格設定が
最重要ポイントになってくると私たちは考えます。
低く設定する必要はありませんが、希望価格にこだわらず適正な相場価格での設定をされることを
おすすめします。

② 即ご売却をご希望の方

シー・エフ・ネッツ買い取保証プラン

シー・エフ・ネッツが買い取り価格をご提示します。

■㈱シー・エフ・ネッツが買取りますので仲介手数料がかかりません。
■周囲に知られることなく売却が完了できます。
■スピーディーかつ明確な時期に現金化できます
■引渡し等の条件相談が可能です。
■瑕疵担保責任を負う必要がありません。
※諸条件により買取できない場合があります。予めご了承ください。

6.    媒介契約

不動産の媒介契約には3種類のあります

媒介契約には3つの種類があります。国土交通省ではそれぞれの種類について、標準的な
契約様式として標準媒介契約約款を定めており、その主な内容は以下のとおりとなっています
どの契約類型を選ぶかは依頼者に任されます。

① 専属専任媒介
1 媒介を依頼した業者以外の業者に重ねて依頼をする事が出来ません。また依頼者は自分で見つけて
きた相手方と業者を通さずに売買契約などを締結することができません。
2 依頼された業者は目的物件を指定流通機構に登録し、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告する必要があります。

② 専任媒介
1 媒介を依頼した業者以外の業者に重ねて依頼をする事は出来ませんが、自分で見つけてきた
相手方とならば業者を通さずに売買契約を締結することが出来ます。
2 目的物件を指定流通機構に登録し業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告する必要があります

③一般媒介
1 媒介を依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することができます。
2 指定流通機構への物件の登録義務や業務処理状況報告義務を負いません。

*    ①・② の媒介契約の有効期間は3ヶ月を限度とし、期間満了時に書面を新たに交わすことで
更新することが出来ます
他の業者に重ねて依頼する際は、業者名をお知らせください。

7.    販売開始・販売活動

ホームページはもちろん各種インターネットサイトへの登録も可能です。

レインズat homeスーモ

8.    申し込み

購入希望のお申し込みが入りましたら、担当が申込書をもってお伺いします。

9.    重要事項説明

①重要事項説明とは

買主様が不動産を購入しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様自身が取引する物件や
取引条件等の重要な事項(これらの事柄を総称して「重要事項」といいます)について、十分にその内容を確認し、納得の上で売買契約を締結する必要があります。
そのため国内の不動産取引においては、宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引主任者が契約前に
書面をもって説明を行い、お客様に取引内容を十分にご理解を頂いた上で、ご契約いただくようになっています。
重要事項はその名の通り、取引する物件や取引の条件等に関するとても重要な事項について説明する書類ですので、取引内容を十分ご確認・ご理解頂くようにお願い致します。

②基本的記載事項

重要事項としてたくり建物取引主任者が説明する事項は、宅地建物取引業法に定められた取引物件
に関する事項や、取引条件に関する事項となっています。
この他にもお客様の購入意思決定に影響を与える事項がある場合には、宅地建物取引主任者
が詳しく説明をする事になっています。

10.売買契約

不動産の売買では、売主様と買主様が対等の立場で契約を締結します。したがっていったん契約書を
作成すると、それ以降の取引は契約書の記載内容に沿って進められ、将来取引について紛争が生じたときも原則として契約書に基づいて解決されることになります。契約書は非常に大切なものです。
不動産は契約書の内容を十分理解しておかなければなりません。契約書をよく読んで意味のわからないことがありましたら遠慮なく担当にご質問下さい。

Q 宅地建物取引主任者でなくても不動産取引は出来るの?

A 出来ます
宅建業法では5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられていますが
不動産の取引は宅地建物取引主任者でなくてもできます。ただし重要事項説明は、宅地建物取引
主任者でないとできません

11.引渡しの準備

特段取決めが無い場合、金融機関等から借入があり抵当権の設定がある場合は残代金受領時までに抵当権を抹消もしくは抵当権抹消書類の準備をする必要があります。その他、契約時の取り決めや水道、電気、ガス等の手配も忘れずに。

12.売買代金の残金受領・物件引渡し

残代金の受領です。この手続きを済ます事で、移転登記を行ないます。通常は、売主・買主それぞれの仲介業者、司法書士の立会いのもとでおこないます。

 

物件売却の流れ 

1. お問い合わせ・ご来店

まずは簡単なご相談や簡易査定も可能です。気になることがありましたらご連絡ください。

住宅だけではなく一棟マンションやビル・アパート等も可能です。借地・底地等や相続問題も経験・実績豊富なコンサルタントがおりますので、個別相談をご予約ください。

コンサルタント陣取得資格例

CPM 宅地建物取引主任者 不動産コンサルティング技能登録 1級・2級建築士

CFP AFP 住宅ローンアドバイザー 土地家屋調査士

2. 個別相談 ※要予約

ご売却の理由や目的・目標(期限)をお伝えください。

ご売却やお買い替えをされる際には、売出価格を決めるのとあわせて、不動産のご売却時にかかる

「諸費用」や「税金面」さらには、引渡しや、引越しに伴うその他の費用についても見ておく

必要があります。

売買価格-諸費用=手取り価格(お買い替え時の自己資金)

発生する諸費用の内訳

売却仲介手数料

売買価格の3%+6万円(売買価格400万円以上の場合)

売却仲介手数料の消費税等

上記の仲介手数料に対して課税される消費税

売価印紙代

売買契約に必要な印紙代金

抹消登記料

住宅ローンの残りがある場合に必要

境界確定費用

土地付き住宅の場合に必要

その他の費用

所得税 住民税(譲渡益分)

残置物撤去費用

リフォーム費用お引渡し費用 など

3. ご売却物件調査

現地調査・法的調査・ヒアリング調査等を行います。

4. ご売却物件査定

希望通りに売却するには、物件をさがしている人にとって納得できる価格で売り出す

必要があります。周辺の物件と比べて適正な価格でなければ購入を希望する人は現れません。

では、その「適正な価格」とはどの様に決まるのでしょうか?

近隣事例からの確認

不動産価格を販売事例から算出します。近隣での販売事例や成功事例から、確認をします

土地の広さや部屋の大きさによっても変ります

流通しやすい土地の広さや部屋の大きさがあります。あまり広すぎでも買い手が見つかりづらい場合

逆に狭すぎても見つかりづらい場合があります

お部屋の印象も大事です

実際の販売の際には、必ずお客様が見に来られます。当然キレイなほうが気に入られますし

印象に残ります。リフォームなどは十分価格に考慮できる要因です。

立地条件

マンションも一戸建ても駅までの距離などの利便性や周辺の住環境も価格に関わってきます。

さらに一戸建ての場合、道路付けや方位、土地の形状、形質なども重要なポイントです。

日当りなどの条件が良いか、そうでないかによって価格に大きな差が開くこともありますし、

敷地面積のうちに有効部分がどのくらいあるのかによっても価格は変ってきます。

マンションの場合、階数や方位、管理形態や付加価値の有無などにより、差がでる事があります。

5. 売却金額のご提案

① 仲介による販売をご希望の場合

早期売却のポイント

チラシやインターネットなどで物件情報を手軽に得られる今日、お客様の物件を見る目も確実に

厳しくなってきています。良い条件でスムーズなご売却を実現させるために最初の価格設定が

最重要ポイントになってくると私たちは考えます。

低く設定する必要はありませんが、希望価格にこだわらず適正な相場価格での設定をされることを

おすすめします。

② 即ご売却をご希望の方

シー・エフ・ネッツ買い取保証プラン

シー・エフ・ネッツが買い取り価格をご提示します。

■㈱シー・エフ・ネッツが買取りますので仲介手数料がかかりません

周囲に知られることなく売却が完了できます。

■スピーディーかつ明確な時期に現金化できます

■引渡し等の条件相談が可能です。

瑕疵担保責任を負う必要がありません。

※諸条件により買取できない場合があります。予めご了承ください。

6. 媒介契約

不動産の媒介契約には3種類のあります

媒介契約には3つの種類があります。国土交通省ではそれぞれの種類について、標準的な

契約様式として標準媒介契約約款を定めており、その主な内容は以下のとおりとなっています

どの契約類型を選ぶかは依頼者に任されます。

① 専属専任媒介

1 媒介を依頼した業者以外の業者に重ねて依頼をする事が出来ません。また依頼者は自分で見つけて

きた相手方と業者を通さずに売買契約などを締結することができません。

2 依頼された業者は目的物件を指定流通機構に登録し、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告する必要があります。

② 専任媒介

1 媒介を依頼した業者以外の業者に重ねて依頼をする事は出来ませんが、自分で見つけてきた

相手方とならば業者を通さずに売買契約を締結することが出来ます。

2 目的物件を指定流通機構に登録し業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告する必要があります

③一般媒介

1 媒介を依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することができます。

2 指定流通機構への物件の登録義務や業務処理状況報告義務を負いません。

①・② の媒介契約の有効期間は3ヶ月を限度とし、期間満了時に書面を新たに交わすことで

更新することが出来ます

他の業者に重ねて依頼する際は、業者名をお知らせください。

7. 販売開始・販売活動

ホームページはもちろん各種インターネットサイトへの登録も可能です。


8. 申し込み

購入希望のお申し込みが入りましたら、担当が申込書をもってお伺いします。

9. 重要事項説明

①重要事項説明とは

買主様が不動産を購入しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様自身が取引する物件や

取引条件等の重要な事項(これらの事柄を総称して「重要事項」といいます)について、十分にその内容を確認し、納得の上で売買契約を締結する必要があります。

そのため国内の不動産取引においては、宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引主任者が契約前に

書面をもって説明を行い、お客様に取引内容を十分にご理解を頂いた上で、ご契約いただくようになっています。

重要事項はその名の通り、取引する物件や取引の条件等に関するとても重要な事項について説明する書類ですので、取引内容を十分ご確認・ご理解頂くようにお願い致します。

②基本的記載事項

重要事項としてたくり建物取引主任者が説明する事項は、宅地建物取引業法に定められた取引物件

に関する事項や、取引条件に関する事項となっています。

この他にもお客様の購入意思決定に影響を与える事項がある場合には、宅地建物取引主任者

が詳しく説明をする事になっています。

10.売買契約

不動産の売買では、売主様と買主様が対等の立場で契約を締結します。したがっていったん契約書を

作成すると、それ以降の取引は契約書の記載内容に沿って進められ、将来取引について紛争が生じたときも原則として契約書に基づいて解決されることになります。契約書は非常に大切なものです。

不動産は契約書の内容を十分理解しておかなければなりません。契約書をよく読んで意味のわからないことがありましたら遠慮なく担当にご質問下さい。

Q 宅地建物取引主任者でなくても不動産取引は出来るの?

A 出来ます

宅建業法では5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられていますが

不動産の取引は宅地建物取引主任者でなくてもできます。ただし重要事項説明は、宅地建物取引

主任者でないとできません

11.引渡しの準備

特段取決めが無い場合、金融機関等から借入があり抵当権の設定がある場合は残代金受領時までに抵当権を抹消もしくは抵当権抹消書類の準備をする必要があります。その他、契約時の取り決めや水道、電気、ガス等の手配も忘れずに。

12.売買代金の残金受領・物件引渡し

残代金の受領です。この手続きを済ます事で、移転登記を行ないます。通常は、売主・買主それぞれの仲介業者、司法書士の立会いのもとでおこないます。

Facebook にシェア
[`evernote` not found]

コメントは受け付けていません。