「相続人の順位(第一優先)」子として知っておきたい「親の相続に関する心がまえ」~(4)~

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
連載記事!
「相続人の順位(第一優先)」
◆子として最低限知っておきたい「親の相続に関する心がまえ!」◆第4回
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆様こんにちは。

CFネッツ本店営業部相続チームの藤原です。

今日は「相続人の順位」について第一優先となる人の話をします。

まず、相続というのは親から子に、子から孫にという流れで代々受け継がれていくのが正しい姿なのだ!と民法は考えている・・・という大前提がある事を理解しておいて下さい。

その大前提を基準にしますと、子供は常に第一優先、子が既に死亡していてこの世に居なければ、その子の子供(孫)に、孫が死亡していてこの世に居なければ、その子の子供(ひ孫)に・・・と、子供がいる限り際限なくどこまでも下に行きます。なぜなら子供は常に第一優先ですから!

(これを「代襲相続」といいましたね)
(「代襲相続」に関しては改めて解説します)

さて、実はもう一人、第一優先の人がいます!
それは誰だと思いますか?

続きはYouTube講義をご覧下さい!

<第4回:相続人の順位(第一優先)>

<バックナンバーのご案内>
・第3回:相続人の範囲    http://youtu.be/WMF4LHZ6wNg
・第2回:相続人と被相続人  http://youtu.be/04Dm63C60Vc
・第1回:ご挨拶       http://youtu.be/YI64ii2CCLs

===★相続対策(発生前)、相続解決(発生後)、個別相談予約受付中★===

株式会社 シー・エフ・ネッツ本店 相続コンサルチーム

不動産コンサルタント 藤原 浩行(CPM)

▼ fujiwara@cfnets.co.jp

===★ご希望の方はお気軽にメールにてご予約、ご相談下さい★===

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社 シー・エフ・ネッツ 本部(港南台オフィス)
【Web site】 http://www.cfnets.co.jp/

宅地建物取引主任者
米国公認不動産経営管理士(CPM) 藤原 浩行
【Mail】   fujiwara@cfnets.co.jp
【Blog】  http://profile.ameba.jp/iim7v7/
【Fbook】  http://www.facebook.com/hiroyukiharry.fujiwara
【Ggle+】   https://plus.google.com/u/0/106194263761438108959/posts
【Profile】  http://www.cfnets.co.jp/staff/h_fujiwara.html
【Twitter】  http://twitter.com/IIm7V7
【Youtube】http://www.youtube.com/user/studiotwo3?feature=mhee

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1港南台214ビル509-3

Tel:045-832-7459 Fax:020-4622-2996
お急ぎなら携帯へ:080-3530-5140
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
カテゴリー: 親の相続に関する心がまえ   タグ:   この投稿のパーマリンク

コメントを残す