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20200725_オンラインセミナー_ 大家さん必見!!孤独死&生活困窮者への対応方法

販売価格(税込):
1,650~3,300
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セミナー
高齢化、未婚化が進む日本社会。

賃貸住宅経営おいても、決して他人事ではないのが、単身入居者の「孤独死」です。
室内で、入居者が孤独死してしまったとき、どのように対応し、解決すれば良いのでしょうか。
入居者が死亡したとしても、賃貸借契約は終了となりません。
また、日本の相対的貧困率は悪化しており、OECD加盟国で7番目に高く、G7においては2番目の高さとなります(2017年時点)。
それに伴い、生活困窮者も増加傾向にあり、家賃の支払が困難となるケースにつながります。
賃貸住宅の入居者が、生活困窮者となったとき、どのように対応すれば良いのでしょうか。
株式会社シー・エフ・ネッツの社内弁護士である世戸孝司と、賃貸管理部署の責任者である片岡雄介が、
豊富な現場経験を基に、事例を交え、皆様へ分かりやすく解説いたします。

《講義内容》
アパートの借主が、孤独死したとき
・賃貸借契約の解除手続きの方法は?
・遺族への連絡の取り方は?
・室内に残されている荷物はどうする?
・法定相続人とは?
・法定相続人の調べ方は?
・相続放棄されるとどうなる?
・相続財産管理人とは?
・明け渡しが完了するまでの期間は?

アパートの借主である法人の代表者が、重体となったとき
・法人に、他の取締役や従業員がいないときどうする?
・建物明渡請求の民事訴訟で解決できる?

アパートの借主が、突然、生活困窮者に陥ったとき
・役所への同行と申請方法は?
・役所から支給される手当とは?
・生活保護受給者が、困窮することはあるのか?
・強制執行で退去したあとどうなる?

事故物件サイトに掲載されたとき
・サイトの運営者を訴えることはできる?
・サイトの運営者に関連する判例はあるのか?

(※都合により講義内容の一部を変更する場合もございます。)

本セミナーは会員専用サイトでの配信はございません!
お見逃しなく!
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