【大家さん必見!!孤独死&生活困窮者への対応方法】【不動産投資】【不動産セミナー】【不動産コンサルティング】【賃貸管理】
不動産投資に関するプロ集団。個別コンサルティングや不動産投資セミナー、不動産業界への研修セミナーも開催。全国賃貸住宅経営協会と全米不動産管理業協会の正会員。
国際ライセンスCertified Property Manager取得者が経営。株式会社シー・エフ・ネッツ 鎌倉本店〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-19-35 CFネッツ鎌倉ビル TEL0467-50-0210 FAX0467-50-0679
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高齢化、未婚化が進む日本社会。
賃貸住宅経営おいても、決して他人事ではないのが、単身入居者の「孤独死」です。 室内で、入居者が孤独死してしまったとき、どのように対応し、解決すれば良いのでしょうか。 入居者が死亡したとしても、賃貸借契約は終了となりません。 また、日本の相対的貧困率は悪化しており、OECD加盟国で7番目に高く、G7においては2番目の高さとなります(2017年時点)。 それに伴い、生活困窮者も増加傾向にあり、家賃の支払が困難となるケースにつながります。 賃貸住宅の入居者が、生活困窮者となったとき、どのように対応すれば良いのでしょうか。 株式会社シー・エフ・ネッツの社内弁護士である世戸孝司と、賃貸管理部署の責任者である片岡雄介が、 豊富な現場経験を基に、事例を交え、皆様へ分かりやすく解説いたします。 《講義内容》 アパートの借主が、孤独死したとき ・賃貸借契約の解除手続きの方法は? ・遺族への連絡の取り方は? ・室内に残されている荷物はどうする? ・法定相続人とは? ・法定相続人の調べ方は? ・相続放棄されるとどうなる? ・相続財産管理人とは? ・明け渡しが完了するまでの期間は? アパートの借主である法人の代表者が、重体となったとき ・法人に、他の取締役や従業員がいないときどうする? ・建物明渡請求の民事訴訟で解決できる? 事故物件サイトに掲載されたとき ・サイトの運営者を訴えることはできる? ・サイトの運営者に関連する判例はあるのか? アパートの借主が、突然、生活困窮者に陥ったとき ・コロナ禍で、有効な給付金や手当は? ・住居確保給付金とは? ・雇用保険(基本手当)が早く給付される要件は? ・新設された主な支援制度は? (※都合により講義内容の一部を変更する場合もございます。) 理解が深まるレジュメつき! 本セミナーは会員専用サイトでの配信はございません! お見逃しなく! | |||||||||||||
【講師】 |
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◆株式会社シー・エフ・ネッツ(社内弁護士)
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1996年4月1弁護士登録。実務経験は、各種契約書起案・チェック、裁判実務(訴訟・民事調停・家事調停(離婚・相続)・保全・執行)、裁判外実務(交渉・法律相談)、知的財産権案件、会社案件(設立業務・企業法務)、不動産関連(売買・賃貸・相続・民事信託)など。 | |||||||||||||
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◆有限会社シー・エフ・ビルマネジメント
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