HOME >不動産セミナー >今後のセミナー >相続税もまた改正!?あなたの相続対策は大丈夫?
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セミナー内容 |
平成29年12月14日(木)政府与党から「平成30年度税制改正大綱」が公表されました。今後通常国会で審議された上で施行される予定ですが、不動産オーナーに関連があるところでは以下のような改正項目が並んでいます。
・平成30年4月1日以後、相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地等には、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を適用できなくなる。但し、3年を超え、事業的規模で貸付事業と行っている者及び平成30年3月31日までに貸付事業を開始した宅地等については適用する。
・相続開始前3年以内に三親等以内の親族又は同族会社が保有する建物に居住したことがある者、または相続開始時に居住していた家屋を過去所有していたことがある者には、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用はない。
・給与所得控除額、公的年金控除額、基礎控除の見直し等
また、前年の改正項目ですが、地積規模の大きな宅地(旧広大地)等の評価、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しは、平成30年1月1日以降が適用対象となっています。
第1部では、元・国税審判官でもあるシーエフネッツの三原税理士・不動産鑑定士より、平成30年の税制改正項目を不動産大家・不動産投資家の皆様に関係することを中心に解説させて頂きます。そして第2部では、「不動産投資プロの流儀(週刊住宅新聞社)」の著者でもあり、CFネッツにおいてアセットコンサルタントとして不動産投資の最前線にてコンサルティングと実務を行う中元CPMから、相続対策において不動産を活用するメリットと注意点を解説させて頂く内容となっております。
この機会に是非ご参加ください。
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第一部セミナー講師 |
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◆税理士・不動産鑑定士 三原 佳人
◆略歴
大学卒業後、電力会社で売上高1兆円産業の税務を担当、資格取得を機に税理士業及び不動産鑑定業に従事して20年余り。
その間、1998年から10年間サービサー(債権回収会社)の役員を、その後3年余り国税庁の特別機関である国税不服審判所で国税審判官を経験。 現在日本税務研究センター税務相談室相談員、東京税理士会会員相談室相談員(資産税)、練馬区行政不服審査会委員に就任。 |
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第二部セミナー講師 |
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◆株式会社シー・エフ・ネッツ
副社長/東京本社・名古屋支社ブロック長
不動産コンサルタント 中元崇CPM/CCIM
◆保有資格
CCIM(米国認定商業不動産投資顧問資格)
CPM(米国公認不動産経営管理士)
CFP(上級ファイナンシャルプランナ−)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
(資産設計提案業務)
公認不動産コンサルティングマスター
相続アドバイザー
(NPO法人相続アドバイザ−協議会)
マンション管理士
宅地建物取引士 |
首都圏を中心として1棟マンション、1棟アパートの取引を中心に手掛け、年間トップ営業の実績含めてその積み重ねた媒介価額はシーエフネッツグループ内でも有数である。資産形成の専門家として、不動産の取得・運用・出口における実戦的なコンサルティング及び実務に携わっている。理論だけではない現場に即したコンサルティングは、サラリーマン投資家のみならず幅広い層のクライアントから支持を受けている。また、近年では、資産の形成にあたっては相続対策まで踏まえることの重要性も説いている。「クライアントの選択肢に最大限の付加価値をもたらす」ことを自己理念とし、日々現場での実務に携わる。 |
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【受講料】 |
無料! |
【開催日時】 |
【会場】 |
【お申込】 |
2018年3月25日(日)
受 付 13:00〜
セミナー 13:30〜16:30
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【東京】
TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター
カンファレンスルーム102
東京都中央区八重洲1-2-16 TGビル本館1F
東京メトロ東西線 日本橋(東京都)駅 A1 徒歩1分
都営浅草線 日本橋(東京都)駅 A1 徒歩1分
東京メトロ銀座線 日本橋(東京都)駅 A1 徒歩1分 |
終了しました
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【ご連絡】 |
お申込フォームより、必要事項を記入のうえ送信してください。
お電話によるお問合せ・お申込みは、0120-177-213へお願いします。
【当日の緊急連絡先】
株式会社シー・エフ・ネッツ企画課
セミナー事業担当0120-177-213まで |
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