【購入初心者必見!!不動産オーナーのための確定申告】【不動産投資】【不動産セミナー】【不動産コンサルティング】【賃貸管理】
不動産投資に関するプロ集団。個別コンサルティングや不動産投資セミナー、不動産業界への研修セミナーも開催。全国賃貸住宅経営協会と全米不動産管理業協会の正会員。
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2018年1月1日から12月31日までの1年間において一定の所得がある場合には、2019年2月18日から3月15日までに確定申告・納税を行わなければなりません。投資不動産を購入したが、確定申告で分からないところがある、節税をしたいけど方法が分からないという方のために、税理士による確定申告セミナーを行わせて頂きます。また、今後のために、法人化のメリットについてもお話しさせていただきます。 ■セミナー内容 1.青色申告のメリット 青色申告特別控除など多くのメリットがあります。 2.必要経費にできるもの プライベートにも使うものを経費にできるか、家事関連費(支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用)については、明確な区分が求められます。 3.土地と建物の価格が契約書で分かれていない場合 消費税額がわかる場合は逆算で建物価格を算出します。わからない場合、一般的には固定資産税評価額で按分します。 4.減価償却は影響が大きい(中古物件の耐用年数) 簡便法という便利なものが用意されていますが、取得した年からの適用が求められていますので忘れずに! 5.修繕費と資本的支出の区別 イメージがとても大切です。はっきりしない場合は、フローチャートを使うと便利です。 6.不動産所得の赤字は、他の所得と損益通算できるか? 不動産所得の赤字は、損益通算できる所得とできない所得があります。不動産の譲渡所得との損益通算はできません。また、不動産所得の赤字のうち、土地の取得に係る借入金利子相当額は損益通算の対象になりません。 7.不動産の譲渡所得の申告と知っておくべき特例 居住用不動産の譲渡には多くの特例があるので、適用できるように譲渡しましょう。他にも知っておくべき特例があります。 8.所得控除はできるだけ最大限利用にしましょう。 小規模企業共済は個人事業者の年金になります。年間最大84万円まで所得控除になります。 9.資産管理法人のメリット 総合課税による高い累進税率を避け、比較的低い法人税率を適用できます。また、法人という箱は工夫次第でいろいろと便利です。 | |||||||||||||
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◆税理士・不動産鑑定士 三原 佳人 ◆略歴 |
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